【火災保険】なぜ火災に巻き込まれたのに自分の火災保険を使うのか?

こんにちは。

ご覧いただきありがとうございます。

本記事では、

「なぜ火災に巻き込まれただけなのに自分の火災保険を使うのか?」と題し、

火災における自助の必要性として火災保険の重要性について説明します。

例えば、隣の家から火災が発生し、

自宅がその火災に巻き込まれてしまった場合に、

原因は火災を発生させた隣家であるので、隣家に対し民法に基づき不法行為責任として損害賠償を請求すればいいのではないのか?とお考えになる方もいらっしゃるかと思います。

たしかに隣家の方が故意や重過失によって火災を発生させた場合には

損害賠償請求も可能ではございます。

しかしながら、過失(うっかり事故)の場合には損害賠償請求はできません。

それは日本において「失火責任法」という法律が存在するためです。

「失火責任法」は特別法として民法の規定に優先するもので、

火災の発生に際し失火者に重大な過失がない場合には、損害賠償責任を問わないこととする法律です。

本法律の由来は、

日本は古くから木造住宅が多く、一度火災が発生してしまうと隣家へ燃え広がってしまうことが多く、それらに対し損害賠償責任を負うと失火者の負担が大きくなってしまうことから、失火者の負担を軽減するため制定されたもののようです。

そのため被災者救済よりも失火者の負担軽減を目的としているのが特徴です。

逆に言うと、損害賠償請求を失火者に対して求めることはできず、

火災に巻き込まれてしまった方々は自分でどうにかするしかないのです。

ですので、火災に対するリスクを考える際には、

自宅から火災を発生させてしまう場合のみならず、立地特性などを考え、

火災に巻き込まれるリスクも想定しながら対策を考えていく必要があります。

これが火災に対し、自助が必要となる理由です。

また、火災に巻き込まれた際、自分の財布(お金)を守るために必要となるのが、火災による損害を補償する「火災保険」というわけです。

火災における自助及びそのための火災保険の必要性についてご理解いただけましたでしょうか?

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最後までご覧いただきありがとうございました。

ぜひ皆様の保険に関する知識向上の一助となれば幸いです。

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