役員傷害保険の必要性

こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。

本記事では「役員傷害保険の必要性」について解説します。

役員傷害保険が必要な理由は、企業等の役員が業務に起因して被った傷病について、(一部特例を除き)補償可能な公的保険が存在しないためです。

言い換えると、役員の業務に起因する疾病については労災保険も健康保険も適用されないということです。

それぞれもう少し詳しく解説すると以下の通りです。

①労災保険(労働者災害補償保険法)の給付適用外について

労災保険とは「労働者が仕事(業務)や通勤が原因で負傷した場合、また病気になった場合や亡くなった場合に、被災労働者やご遺族を保護するための給付等を行う保険」で、適用となるのは「労働者」となっています。

また、労働者とは「名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受ける者」となっており、個人事業主、法人の代表取締役、同居の親族などは対象外と定められております。

すなわち、法人の役員は労働者に該当しないため、労災保険(労働者災害補償保険法)の適用を受けることはできません。

※一部中小企業や一人親方、フリーランス向け等の特例はございますが、本記事では記載を省略します。

②健康保険(健康保険法)の給付対象外について

健康保険法第1条では、原則「労災保険の給付が受けられない業務上の疾病」は健康保険の給付対象となると定められております。

上記①で役員は労災保険の給付対象外と記載ましたが、そうすると、役員の業務上の疾病は原則の範囲内であり健康保険で給付対象となり得るものでは?と考えられます。

ただし、健康保険法第53条で、給付対象となる被保険者または被扶養者が法人の役員である場合には、支給対象外となる旨も明記されており、健康保険上はこの第53条が第1条に優先的に適用されます。

そのため、健康保険上も企業等の役員としての業務に起因する疾病は対象外となってしまうのです。

労災保険や健康保険の公的保険給付が受けられない場合、治療の全額(100%)が自己負担になってしまいます。

企業等として、経営に従事する役員が業務上で疾病を負ったにもかかわらず、治療費全額自己負担というのはあまりにもかわいそう(忍びない)ですよね。

そのため、役員傷害保険を付保し、補償(財源)を確保してあげることが必要なのです。

上記が役員傷害保険の必要性についての解説です。

最後までご覧いただきありがとうございました。ほかの記事もぜひご覧ください。

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