労災総合保険と業務災害補償保険の違い(概要)

こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。

本記事では、企業で働く従業員等が業務上または通勤途上で負傷・死亡等が発生した場合に、「政府で補償する労災保険(以下、政府労災といいます)」の上乗せとして、企業独自の保険給付を行うために加入する損害保険である「労災総合保険」、「業務災害補償保険」について根本何が違うのかについて解説します。

「労災総合保険」、「業務災害補償保険」ともに、従業員等が業務上または通勤中の事由により、負傷・疾病・死亡等した場合に、政府労災の上乗せ(追加補償)として企業等が災害補償規程等の規程に則り、従業員等に補償を行う場合に、その補償による経済的な損失を補償する保険です。

ぱっと聞いた限りでは、「労災総合保険」、「業務災害補償保険」はその違いが明確ではありません。では、それぞれの保険では何が違うのか?を解説していきます。

まず、それぞれの保険の目的及び主な補償内容は同じです。

そのうえで、異なる点は「政府労災の給付」と連動するか否かという点です。

詳しく解説すると

「労災総合保険」では保険金の支払の理由に「政府労災」からの給付を受けることを必要となります。

一方で「業務災害補償保険」では必ずも「政府労災」からの給付を保険金支払いの理由とはしません。

政府労災の支払事由に該当しない場合でも「業務災害補償保険」での保険金支払い事由に該当すれば補償の対象となるというわけです。

例①)業務中に従業員が死亡してしまい、「政府労災」での給付対象となった場合

→「労災総合保険」、「業務災害補償保険」、いずれでも補償可能

例②)業務中に従業員が負傷し後遺障害が残ったが、「政府労災」の給付対象とならなかった。

→「労災総合保険」=補償不可、業務災害補償保険=補償可能

お分かりいただけましたでしょうか?

政府労災との連動の要否が異なるということです。

労災総合保険と業務災害補償保険の細かな違いや、その違いによる留意すべき点は別記事で細かく解説していきます。

そちらをご参照ください。よろしくお願いいたします。

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