保険代理店と保険仲立人(ブローカー)の違い

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本記事では損害保険の主な販売チャネルである、保険代理店と保険仲立人(ブローカー)の違いについて解説します。

保険代理店と仲立人の主な違いは下表のとおりです。

項目保険代理店保険仲立人
法律上の立場保険会社からの委託を受けて保険契約締結の代理を行う顧客(保険契約者)からの委託を受けて保険契約の媒介を行う
主な顧客個人・法人法人
必要な資格損害保険募集人資格損害保険仲立人資格
取扱保険会社1社~数十社(代理店による)全保険会社
取扱可能な保険種目船舶保険など一部保険種目は取扱不可全保険種目取扱可能
保険契約締結権ありなし
告知・通知受領権ありなし
保険料領収権ありなし
保険契約者等への損害賠償責任原則なしあり
主な法律上の義務情報提供義務
意向把握義務
代理店の体制整備義務
誠実義務(保険業法第299条)
=ベストアドバイス義務
備考保険契約者からの「仲立人指名状」に基づいて業務を行う

覚えておくべき重要なポイントは、以下の3点と考えます。

①法律上の立場(保険会社の代理か、保険契約者の代理か)

②取扱保険会社数(代理店は委託契約締結先のみ、仲立人は全保険会社)

③契約締結権の有無(代理店:あり、仲立人:なし)

それぞれの違いを把握したうえで、自分(自社)の保険を誰に任せるのか?を検討されることをお勧めします。細かな違いや、法律上の立場はわかったとして、実際に何が違うの?という点については別記事でまとめます。ぜひそちらもご参照ください。

ご覧いただきありがとうございました。

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