こんにちは。ご覧いただきありがとうございます。
本記事では、別記事で解説した自賠責保険と自賠下積み担保特約の違いに基づき、どちらの保険でカバーすべきかを解説していきます。
私の考えでは、ずばり「自賠責保険」でカバーすることを推奨いたします。
理由は自賠責保険に適用される以下のメリットを活用するためです。
(個人的には自賠下積み担保特約は、「安かろう悪かろう」の特約であると考えております)
①被害者保護の観点により過失相殺が適用されないこと。
②保険金受取後も任意自動車保険の等級・割増引率に影響しないこと。
それぞれ解説します。
①被害者保護の観点により過失相殺が適用されないこと。
上記により迅速な示談が可能になる可能性があります。当然被害者ありきとなる示談交渉において、一定割り切って早期の解決を目指すことは決しておかしいことではありません。
被害者保護の観点を再受容とするとともに、示談交渉による労力を減らす観点からも、自賠責保険を最大限活用することで早期決着を図れるのであれば、それに越したことはありません。
②保険金受取後も任意自動車保険の等級・割増引率に影響しないこと。
自賠責保険で契約している場合、保険金受取後も任意自動車保険の割増引率に影響を与えないことは別記事1で述べました。
自賠責保険及び自賠下積み担保特約で対象とする補償範囲は「対人賠償事故」となり、相手方に支払う損害賠償金額も高額になることが考えられます。
高額な保険金を受け取ってしまうことで、翌年度以降に保険料が大幅に高騰してしまう可能性があります。
損害保険の主たる目的として、「費用の平準化」という考え方があります。保険金を受け取ったからということで、翌年の保険料が高騰したのでは、費用を平準化するという保険本来の目的からは大きく外れてしまいます。
そのため、万が一保険金を受け取った場合にも、保険料が変化せず固定費として平準化を図れる「
自賠責保険」での補償を推奨する次第です。
以上が自賠責保険と自賠下積み担保特約のどちらを推奨するかという解説でした。
下記脚注を含め、自賠責保険と自賠下積み担保特約について記述した記事がほかにもございます。
ぜひご参照ください。
- 自賠責保険と自賠下積み担保特約の違い(概要)自賠責保険と自賠下積み担保特約の違い(概要) – ぽくつの「保険勉強会」 ↩︎
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